大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)712 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人平山雅夫、同桑原五郎の上告理由第一点について。

原判決挙示の証拠によれば所論建物の朽廃すべき時期を昭和二〇年七月二日呉市

戦災の時より十年以内と認定することは可能であり、右認定につき所論のような違

法は認められない。

論旨は原審の適法にした事実認定を非難するに帰しとり得ない。

同第二点について。

原審は、その挙示する証拠により、本件地上権の存続期間は地上建物朽度の時ま

でとする約定であつたこと並びに右建物は仮に昭和二〇年に焼失しなかつたとして

も以後十年以内に朽廃すべかりしものであつたことを認定した上、このような存続

期間の定めある地上権において建物が朽廃前滅失したときは朽廃すべかりし時をも

つて右期間が満了すると解すべく、従つて本件地上権の残存期間は右建物焼失の時

たること当時者間に争なき昭和二〇年七月一日から十年未満であり罹災都市借地借

家臨時処理法一一条の適用を受くべきであると判断したものであつて、この間何ら

所論のような法令の解釈適用のあやまりないし理由のくいちがいはない。

また、原判決の挙示する証拠によれば、被上告人は訴外Dが本件地上に地上権の

残存期間を超えて存続すべき建物を建築した当時遅滞なく異議を述べたとの原審認

定を肯認できないことはない。従つて、所論は結局原審の適法にした事実認定を非

難するに帰する。

されば、論旨はいずれも理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

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主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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